〒603-8334 京都府京都市北区大将軍西鷹司町24番地森田マンション303
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当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
Kさんは50歳の働き盛りの会社経営者でした。ある時仕事の関係で在留カードの提出を求められ、先方より「特別永住者」じゃないんですねと尋ねられ「永住者」ですと回答したのですが、なぜ自分が「特別永住者」じゃないのか疑問に感じ、親と相談して当事務所を訪ねて来られまた。
「特別永住者」と「永住者」に大きな違いはないのですが 過 去に再入国期間内に再入国できなかった場合や犯罪歴がある場合などに変更させられます。
※(法律126号該当者とその子孫のみに与えられる特別在留資格)
15歳で在留カードを発行されてから50歳になるまで「永住者」資格のままでこられたのですやはりずっと不安を感じておられました。
当事務所では過去の経歴から「なぜそうなったのか」を調査・確認をしていったのですが区役所や入国管理局でも分からず、時間ばかり経過しました。
当事務所は調査確認した事実に基づき陳述した理由書や外国人登録原票の写しなどを提出し、法律126号該当者であることを立証していきました。
結果、半年後最終的に「特別永住者」の在留資格を獲得されました。
本人もご両親もホッとされていました。
Cさんはご高齢で老人ホームに入居されておられ、その長男さんが当事務所を訪ねて来られました。
最初信じられなかったのですが、年金事務所からCさんの生年月日の訂正変更が19年前にあったので年金支給計算上過去に遡って計算したところ、数百万円の過払いが生じたので返金してもらいたいとの通知でした。
返済がなければ子供さんたちに返済してもらいたいとのことす。
ビックリされた長男はあちこちの専門家に相談され、当所にこられたのですが事情を聞いて誠にお気の毒に感じ解決に取り掛かりました。
年金事務所は勿論本省や市・区役所などにも数度となく足を運びましたが、いい返事をもらえず壁にぶちあたりました。
もとはといえば70歳の時 里帰りをするため韓国の査証を取得したのが原因でした。
本国の戸籍に間違った生年月日が記録されていたため生じたのでした。
当事務所では生年月日の再々訂正が必要と判断し、韓国の裁判所に審判を御願いし生年月日の再変更を勝ち取り、結果年金事務所は返金請求を取り下げました。
家族の皆さんには本当に喜んでもらいました。
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京都市中京区在住 Sさんのケース (相続サービス利用)
Sさん(76歳)は自宅の名義が長年父親名義で相続が出来ずそのままになっていました。
家族事情が少々複雑で相談する人もいなかったせいか令和2年頃までおいておいたところ、当の本人の病気が悪化し、このままではだめだということで相談にお見えになりました。
両親は戦前渡日した1世で没後20年以上経過しており、兄弟のなかには亡くなった方や帰化されている方などもおられ、本人の奥さんは日本人配偶者、子供さんは皆日本国籍という状況でした
その上韓国の戸籍謄本を確認したところ、入籍されていない方もおられ、なおかつご両親の生年月日や名前の一字が違っていたりで「これは大変だと思わずにはおられませんでした。
とにかく過去に遡って一つ一つ解決するしかなく時間と根気のいる作業を奥さんの協力のもとで続け、証明できないものは「上申書」で陳述し半年後にようやく解決することが出来ました。
在日コリアンの複雑な事情が凝縮されたようなケースで個人の力ではどうしょうもない事案でした。
また、この機会にと兄弟の戸籍の訂正もお願いされたので、これも解決でき喜んでいただきました。
Nさんが当事務所に来られたのは70歳のときでした。
お話をお伺いしていくと世の中こんなこともあるんだという不思議な思いをしました。
70年前京丹後の奥深い炭鉱の町で生まれたNさんは両親を早くに亡くし結婚後は京都市内で暮らし子供とお孫さんに恵まれ幸せに暮らしておられました。
Nさんの悩みは子供や孫がパスポートを取れなく、外国に遊びに行けない理由は自分にあり、無国籍であるということでした。
在日コリアンであるということは分かっているのですが、在留カードには日本人の通称名が本名になっており、韓国には戸籍も無かったのです。
また通称名では韓国の戸籍は創れません。
「自分はもう歳だからどうでもいいのですが…」と悩みを打ち明けられました。
Nさんの父親は判明したのですが、母親が不明で(戦前のことなので)当時の区役所の資料は残っていませんでした。※(保存期間:70年間)
当事務所は当初日本の家庭裁判所に申し立てたのですが、外国人なので受理出来ないとの判断があり、次に「朝鮮籍」を「韓国籍」に国籍変更を進め、Nさんの氏名を本名に改名出来るよう韓国の裁判所に申し出ました。
時間は1年間掛かりましたが新たな戸籍を作ることが認められ、晴れてパスポートを取得できるようになりました。
Nさんとご家族のお慶びはいかほどであったでしょう!
お客様のご紹介で帰化申請の相談がありました。ご多分に漏れず少々複雑な事情が絡んでいました。
Bさんのご両親は済州道の4.3事件により日本に密入国され、その後Bさんが生まれました。案の定出生届出はされていませんでした。
ただ、親は入国後入管事務所に届け出られ正式に在留許可を得ることができましたが、Bさんの在留資格は5年毎更新しなければならない特別在留資格でした。
子供さんたちも成人し、将来のことを考え帰化申請する決心をされたのです。
Bさんや子供さんたちは定職をお持ちだったので、帰化申請はスムーズに進み無事帰化の許可が下りました。
親の死亡により相続が発生し、銀行預金の解約に出向かれたところ、銀行側が相続規定に基づく証明書の提出を要求、遺族ははたと困られました。
親は早くから帰化していたので日本の戸籍謄本での証明で充分だったと思われたのでしょう。
当事務所に銀行の担当者から連絡があり、「出生から帰化までの戸籍を調べてもらえないか?」とのことでした。
ただ親の帰化前の本籍地や名前などは一切分からない状態だったので最初何から調べたらいいのか悩みました。
とにかく帰化時の戸籍謄本を調査し、本名が確認出来たので「外国人登録原票」の写しを取り寄せ、本籍地を確認し、韓国の面事務所に照会を掛け、ようやく出生時の除籍謄本を取り寄せることが出来ました。
家族や銀行側にも感謝され、行政書士冥利につきました。
大津市在住Rさん(81歳)のケース(交通事故サービス利用)
大津市内の幹線道路脇の歩道を歩いていたところ、突然脇道から車が飛び出してきてRさんに衝突、救急車で近くの病院に搬送され入院治療となった事案でした。
Rさんは左大腿骨損傷で約3か月の入院治療を余儀なくされその後退院されたのですが、左足は完全に治りきらずビッコを引く不自由な身体となりました。
当初より加害者側保険会社の担当者は誠意をもって解決しょうとする姿勢を見せていたのですが、被害者はなにせ高齢者なので損害賠償の計算上成人一般よりかなりの減額で到底納得できるものではありませんでした。
当事務所に相談されてから再度「後遺障害認定」を受けることにより後遺障害等級アップの認定を受け最終的に円満な損害賠償示談となりました。
教訓は被害者の精神的、肉体的損傷を的確に判断し、粘り強く交渉を続けることが解決への道となるということでした。
東京都世田谷区在住Hさんのケース
コロナ禍のなか行政書士業務もやや暇気味で手持無沙汰の折、知り合いの司法書士の先生からお電話をいただきました。話の内容はHさんという方の相続相談で自分の母親の相続をするにあたって除籍謄本を探し求めていたところ、20代前半のころに韓国人と婚姻しその後婚姻解消していたという記載を発見、相続するには婚姻相手との間に嫡出子が存在するかどうかが問題となりました。
なにせ70年前の案件であり、この婚姻が無効判決という内容のため韓国戸籍では削除されている可能性が多分にある事例でした。また婚姻相手の除籍謄本を求めるものですから関係者以外には開示してくれません。当事務所では無理を承知で韓国の本籍地を管轄する市役所に調査依頼を御願いすることにしました。
待つこと1か月管轄市役所から丁寧な文書で調査内容について照会文をいただくことができました。却下されても仕方ないと諦めかけていただけに本当に感謝するものでした。何事も誠心誠意を尽くせば糸口が見いだせるという事例でした。(2022.3)
韓国除籍謄本の翻訳サービス
インターネットの世界にビックリ!
2023年1月 突然飛び込んできた問い合わせ。相手はアメリカに居住するAさん(60歳女姓)。内容は以前住んでいた日本にて父親が亡くなり、その相続についての問い合わせでした。実は父親は戦前渡日してすぐ日本国籍に帰化していたことが判明したのでした。相続ではそのため帰化前の戸籍内容を確認、除籍謄本の提出が求められます。Aさんの依頼はその謄本の取付と翻訳をして欲しいとのことでした。無事完了して書類をお渡し出来、感謝されました。インターネットの時代ですが改めて時代の変化を気づかされました。
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