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よくあるご質問
 

 
 

 


  
 


 

   

 1. 帰化申請のあれこれ 
 

Q 法務局に直接相談に行ってお話をお聞きしたところ、手続があまりにも難しそうで諦めたという声を多く聞きます。実際のところどうなんでしょうか?

(A)在日コリアンの場合確かに揃えなくてはならない書類 がたくさんあります。でもほとんど代理で取得できる ものばかり、申請書なども直接アドバイスしながら書いて もらいますのでそれほど  負担なく、約1か月には完了できるでしょう。
    

就職を一年後に控えどうしても日本国籍に変更せざるをえないのですが可能なのでしょうか?

(A)成人になったばかりで、まだ収入もない状態では 正直難しい面があります。ただ、就職先が決まればその証明と親の収入証明があれば可能です。

 

Q 素行条件が厳しいと聞いていますがどうなんでしょうか? 
 実は若いころある事件で実刑を受けた過去があるのですが可能でしょうか?
 また、交通違反の過去歴もありますが…

(A) 過去にいろんな犯罪歴があっても一定期間が経過しておれば(内容によります)申請は可能です。
 当事務所では「上申書」などを添付し帰化申請で許可をいただいています。一度ご相談ください!

Q いろんな事情で周囲に帰化事実を伏せておきたいと思っています。可能なのでしょうか?

(A) どうでしょうか? 確かに帰化すれば最初に戸籍謄 本が作られます。この中には何年何月何日に帰化という文言が入ります。
  次に住所や本籍地を変更すれば、新しい戸籍謄本が作られ、そこには帰化事実は記載されません。
  ただ氏名欄に父母の名前が本名で記載されるので判るでしょう。
  子供の時代になってくると戸籍謄本上では分からなくなります。

 

 2. 戸籍整理(家族関係簿整理)のあれこれ

 

 Q 「外国人登録法」が無くなったと聞いたのですが本当ですか
 
また、同居者以外の親族関係を証明する方法はどうしたらいいのですか?

(A)2012年(平成24年)に廃止され新たな「出入国管理・難民認定法」で 外国人の在留資格などが規定されました.
かってのように親子関係や兄弟 関係は証明されなくなりました。
発行されるのは「住民票」のみです。
 本国に登録して「家族関係証明書」を発行してもらうこと になります。

Q 両親も私も韓国に行ったことが無いので、戸籍整理ってどうしたら いいのですか?

(A) 出生や婚姻、死亡などは日本の区役所に必ず届けますよね。
  それと同じように本籍地の面事務所におよそ1か月以内 に届けなければなりません。
  その時のために各地に韓国領事館があるのです。届け出る前 に電話をされて、必要書類を揃えて申告します。
  また,「民団事務所」でも代行してくれます。
一番早く処理するのはやはり専門とする「行政書士事務所」でしょう
     

      当事務所では申請者に代理して迅速・丁寧に処理を進めます

 

Q 私の両親は早くに亡くなり、私の戸籍は韓国にありません。
両親の戸籍が本国に無い場合私の戸籍は新規に創れるのでしょうか?

(A) 朝鮮戦争や南北分断で昔の戸籍謄本などが消滅するなどして、渡日した在日コリアンの本国における戸籍に本人や親が記載されていないいケースが多々あります。

  ご質問のような方も本国における戸籍を新たに創籍できるよう法律が制定されました。
大韓民国「在外国民特例法

 

Q 私の両親は若い頃恋愛の末結ばれ私が生まれました。ところが 父には既 に婚姻歴があり 親の反対もあって母は入籍出来ず、私 は婚外子のまま戸籍に登録されませんでした。
現在は結 婚もし子供もいるのですが、今から韓国の戸籍整理は可能でしょうか?

(A) 先ずは本人を父親の戸籍に婚外子として登録し、その後配偶者の戸籍に婚姻 届の手続きを済ませ、次に子供さんたちを入籍させます。 晴れてパスポート 申請が可 能に なります。

 

3. 相続について
 

Q 最近日本の相続法が改正され、手続きが簡素化されたと聞いたのですが具体的にはどのように変わったのです か?

(A)   今までは銀行預金や株式の名義、不動産の所有名義を変更しょうとしても、その都度相続書類を揃えて銀行や法務局に提出しなければならなかったのですが2017年度(平成29年)からは「法定相続情報証明 制度」がスタートして、負担が軽減されました。
また、税制も変わりましたので注意してください。

Q 私の悩みは私が亡くなってから家族の中で「相続紛争」が起きないか心配でなりません。
今のうちに安心して解決できる方法があるのか教えて下さい。

(A) 親の死後家族間で「遺産相続」をめぐって争いが生じているケ ースをよく聞きます。
こんな心配をしないですむようお勧めするのが、「遺言書」を作成しておく方法です。
今までの遺言書には自筆証書遺言公正証書遺言がありましたが、両方とも一長 一短があるといえます。
 自筆証書遺言はその信憑性で争われることがあり、公正証書遺言は証人2名が必要であり公証人役場に出 向かなければならず費用も掛かりました。


 ところが、令和2年7月1日からは「自筆証書遺言」方式が大きく変わり便利になりました。
居住地の法務局で「自筆証書遺言書」を保管してもらえ、亡くなった後 裁判所の「検認」も不要となります。
また費用もわずかで何度も差し替えが出来るという制度になりました。
  是非この方法をご利用されますことをお勧めします。

4.交通事故・火災保険事故のあれこれ
 

Q, 交通事故には当事者間において過失相殺割合があると聞いたのですがどのようにして判定されるのでしょうか?
 

(A)  交通事故特に車同士の事故はお互いの過失を確定するところから示談にむけた話し合いが始まります。
事故直後は相手側の不注意から起こったと双方が主張しあいます。 
裁判でもなかなか決着がつきません。

 そうしたことから過去の裁判の判決を基にあらゆる交通事故の形態を想定した日弁連の発行する「民事交通訴訟における過失相殺率等の選定基準」(判例タイムス1991年)を判断基準にするようになりました。
 ただこの場合でも過去には目撃者がいなかったため揉めるケースもありましたが、現在ではドライブレコーダーの普及により判定が正確になりつつあります。

Q 火災保険事故って火災が起こったときに補償してもらえる保険じゃないのですか?

(A)保険会社発足当時の補償は海上事故と火災事故のみだったのですが、その後火災事故の減少とともに保険会社は各社とも補償範囲を広げて行くようになりました。

今では年間数万円の掛金で建物や家財には火災、地震、風災,水災、台風、破損汚損など生活のあらゆる分野での補償がセットされるようになり補償範囲が拡大されるようになりました。

Q 盗難事件の中で最も多いのが自転車ですね。防犯登録をしておいてもなかなか出てきません。
何か対策があるのでしょうか?

(A)最近販売され出したのが自転車保険ですが、これは対人対物保険で盗難の補償は付いていません(付帯は可能)。自転車は家財の一種と看做されて火災保険の対象となり補償されます。
但し自宅敷地内に駐輪してある場合のみですので気を付けて下さい。

Q  同じ盗難事件でも自宅や会社での盗難事件は補償されるのでしょうか?

(A)建物や家財、設備什器に火災保険を掛けておけば補償されます。盗難があれば警察に被害明細を届けてください。盗難は勿論破損汚損も対象になります。
よく知られてないのが現金盗難です。自宅内では最高20万円まで、事務所内では30万円まで補償されますので警察には明確な金額を届けてください。

 


 


      

 

 

 

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