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永住権や在留資格の取得


近年グローバル化により世界中で人の往来が進み、どの国でも移民や外国人の受け入れが進んできています。
日本でも訪日外国人観光客の激増とともに日本に定着を希望する中長期滞在者が増えてきています。

世界各国からの留学生をはじめ技術者や特定技能分野の労働者、農業や介護分野での従事者など少子高齢化社会の到来とともに外国人に頼らざるを得ない社会状況が生まれてきています。

日本での生活が定着しだすと当然、将来的にも日本での生活を求めるようになっていくでしょう。

日本の「出入国管理・難民認定法」(2018.12改正)も共生社会の実現に向けた外国人の受け入れ環境整備に本腰を入れ始め、かっての閉鎖的な出入国の政策から解放政策に大きく一歩を踏み出したといえるでしょう。

※訪日外国人観光客…年間約4000万人,
中長期滞在者約270万人超(2019年末)


1. 永住権取得


・外国人が日本で滞在しようとするためには分野別の滞在ビザを取得しなければなりません。

※文化・芸術・教育・技能・留学など約25種類のビザが必要になります。
 在留期限は3か月~5年以内であり、資格外の活動は制限、禁止になります。

・中長期滞在者の中には日本で結婚し子供が生まれ母国に帰れないなどの事情を抱える人が増えています。

・また、日本の事情に通じた外国人は福祉分野や農業分野で貴重な戦力になっており、日本側の事情により滞在歴は年々長期化していっています。

・出入国管理庁はこのような状況を踏まえ、外国人に安定した在留資格を積極的に付与する動きに有ります。


[永住権資格付与条件]

①素行条件~社会通念上素行が善良

②独立して生計を営むに足る資産又は技能を有する

③原則日本に10年以上在留している(途中で在留資格の変更や婚姻など含む)

④現在の在留資格の最も長い在留期間を有している

⑤法務大臣がその者の永住が日本の利益に合致していると認めること
(過去に犯罪歴がないことや納税義務を履行していることなどが勘案されます)


永住権を取得すると、就労や在留期間に制限がなくなり自由に仕事を選ぶことが出来、住宅ローンなども利用できるなど社会的にも信用が得やすくなり生活の利便が飛躍的に向上します。

また日本人や特別永住者・永住者の配偶者、子供らの場合永住権申請に対し特例が適用されます。

 

[永住権申請に必要な書類]

①許可申請書~(日本に永住しようという理由を記載)

②顔写真

③在留カード

④パスポート

   
2. 在留資格の変更

 

①特別永住者、永住者に在留期限はありませんが、それ以外の滞在外国人は最長 5年という在留ビザで日本で活動・生活しています。
 その数は現在約270万人を超え今後ますます増えていくことでしょう。


②私たちの周りには日本に留学にきてそのまま日本の企業に就職されている外国人は珍しくありません。
 また、日本人や特別永住者・永住者と結婚して日本で住んでいる外国人配偶者もたくさん おられます。

 

より安定した特別定住資格に変更したい希望者は近年急増しています。企業が積極的に誘致したアジア地域からの特定技能者は今や数十万人に達しており、解雇や離職した外国人実習生の数も増えてきており、安定した日本での定住を望む外国人の声は無視できないものになっています。

 

④当事務所では在留資格、在留期間の変更手続きを「入国管理局申請取次行政書士」として申請書作成、提出,受取まで本人に代わり申請・取次しますので一度ご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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