〒603-8334 京都府京都市北区大将軍西鷹司町24番地森田マンション303
(市バス府立体育館停留所徒歩3分、JR円町駅徒歩10分 近くにコインパーキング有り)
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1. 在日の皆様にとって本国の「家族関係簿整理」って何?と 思われる方がほとんどではないでしょうか。
日本で生まれ育ち本国とは無縁で過ごしてきた者にとって要らぬお世話ということで、あまり必要性を感じておられないのが普通です。
生活する上ではお住まいの市・区役所に届け出たり、証明書を発行してもらつたりして事足りていましたから。 親からもそんなことや詳しい母国の話を聞いていない方はなおさらです。まさに今さらって感じですね。
2. 外国人登録法の廃止
ところが2012年7月 在日コリアンの法的処遇が変わってしまってからはそんなことをいってられなくなってしまいました。日本の法律で「外国人登録法」が廃止され、新たな法律に変わったからです。
外国人である在日コリアンを証明されるものは新たに発行される「住民票」のみであり、別居する親子・兄弟を証明してくれるものは無くなってしまったからです。
皆さん知っておられましたか?
「えっ」と思われる方がほとんどではないでしょうか。
日本人には「戸籍謄本」というものがあり、身内・親族の関係はこれで証明されますが、在日コリアンは日本には戸籍が存在しないため証明しようがありません。
3.在日韓国人の証明書は…
2012年以降 婚姻届出 年金申請、相続申請、帰化申請を出すときに、行政窓口で必ず提出を求められるのが, 韓国 の「家族関係証明書」なんです。
実際 こんなことは誰からも教わったことがないため多くの皆さんは知らないまま今日に至っています。
△ 韓国の「家族関係登録簿整理」について (2008年より施行)
① 韓国の在外国民である在日韓国人はすべて本国法のもとに扱われます。
※(朝鮮籍の場合は別)
故に出生、認知、養子縁組、婚姻、離婚、死亡等が発生した場合ほとんど1か月以内に届出が義 務付けられています。
② 但し現在在日コリアンの場合周知されていないため、今のところ届出がされなかっても過怠料を求められ ることはありませんが、今後はそうはいかなくなるでしょう。
③ 当事務所に連絡いただければ 直ぐに除籍謄本(旧戸籍謄本)を取り寄せ登録不備な内容を精査し、本国の本籍地の面事務所に登録・変更届を提出し新たな「家族関係登録簿」を作成していきます。
④ 祖父母やご両親の登録内容に生年月日や氏名の文字が間違っている場合等が多々あり齟齬が生じる場合や 相続処理が出来ない場合がありますが、こんなときでも韓国の裁判所に訂正の審判を経て訂正処理を迅速に行います。
⑤「家族関係証明書」は5種類あります。ぜひ覚えておいてください。
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
上記証明書をおのおの使用目的に応じて取付、翻訳してお渡ししています。
△ 翻訳業務
① 法律の改正により在日コリアンの各種届出や申請には韓国の「家族関係証明書」や「除籍謄本」の添付が義務付けられました.
具体的には
1)婚姻届出… 基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書
2)遺族年金申請… 家族関係証明書、婚姻関係証明書
3)相続手続き…(相続人)家族関係証明書、婚姻関係証明書
(被相続人)5種目及び出生から2007年までの存在する除籍謄本のすべて
4)贈与手続き… 家族関係証明書、婚姻関係証明書
5)帰化申請… 申請者は5種目と両親の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、両親の 出生から2007年までの記録が記載された除籍謄本
6)その他… 行政機関により指定された証明書が必要
② 当事務所にお問合せメールを頂ければ本国から取り寄せ 若しくは該当領事館からの取付を行いご希望の期限 に添うようハングルでの翻訳文を作成し、郵送にてお送りします。
(最短で2日~1週間、古い除籍謄本が含まれるとそれ以上の日数がかかる場合があります)
③ 韓国への出生申告、婚姻申告などの各種申告が必要な場合には日本の市・区役所で取り付けた出生証明書や婚姻証明書などのハングルの翻訳文が必要となります。
これらの翻訳も当事務所にお任せください。スピーディーに最短で受け承ります。
〒603-8334
京都府京都市北区大将軍西鷹司町24番地 森田マンション303号
市バス府立体育館停留所徒歩3分
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