〒603-8334 京都府京都市北区大将軍西鷹司町24番地森田マンション303
(市バス府立体育館停留所徒歩3分、JR円町駅徒歩10分 近くにコインパーキング有り)
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1.相続についてのお悩みは当事務所にご相談下さい。
お悩みの事例~
・祖父や親名義の不動産の名義がそのままになっている。
・相続人の所在が分からないので放置してある。
・相続人間で遺産分割協議がまとまらない。
・被相続人の相続財産が不明である。
などなどで相続がスムーズに進まないのが一般的であります。
2.在日コリアンの相続はどのようにすればいいのでしょうか?
普通日本で住んでいますから日本の相続法が適用されると思いがちですが、実際は被相続人(亡くなった方)を基準としてその国籍の属する国の相続法が適用されます。
韓国籍:韓国の相続法
朝鮮籍:朝鮮民主主義人民共和国の相続法
日本籍:日本の相続法(被相続人が帰化した場合など)
△相続の流れ
① 法定相続人を確定します~ほぼ日本人と同じですが3親等がいない場合は例外が有ります。
※ 被相続人の相続関係説明図 作成
②「遺産分割協議書」を作成し、各自署名捺印
③ 被相続人の出生から死亡時までを証明する家族関係証明書、除籍謄本を取付、翻訳文添付
※不動産登記上の名義が通称名になっている場合…本名と通称名が同一人であることの証明が必要
④ 相続人の家族関係証明書(3種類と翻訳文)、住民票、印鑑証明書
※帰化者がいる場合…現在戸籍謄本と帰化時の戸籍謄本(現在名と韓国名の一致を証明)
※北朝鮮に帰国者がいる場合…ご相談ください。
※韓国に相続人がいる場合…ご相談下さい。
⑤ 不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書の取付および上記の書類を揃えて相続手続きをして行きます。
※ ただ、銀行預金の解約や自動車名義の変更、株式の名義変更などはもう少し簡単に出来るようになりました。
△ 特殊な事例
被相続人が亡くなって取り寄せた韓国の家族関係証明書や除籍謄本を確認してみて、ビックリするケースが有ります。
・過去に婚姻したり子供を認知しているケース(一世の場合多々あります)
・自分が養子に入っているケース(家督相続…長子に子供がいなかった場合)
・被相続人の生年月日や名前が間違って登録されているケース
・韓国の相続法が納得できないケース…例えば配偶者の相続分の規定など
上記 在日コリアンの相続は日本人の場合と違い揃えなければならない書類も多く、特殊なケースが出てくると簡単に進まないのが現状です。
また、特殊なケースの場合には過去に遡って訂正や追完をしたりして整合性を整えなければならず、事情に通じた韓国人の弁護士や行政書士に頼らざるを得ません。
こんな事情をお抱えの方は是非一度当事務所にご連絡ください。
誠意をもって全力を尽くし解決していきます!
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