〒603-8334 京都府京都市北区大将軍西鷹司町24番地森田マンション303
(市バス府立体育館停留所徒歩3分、JR円町駅徒歩10分 近くにコインパーキング有り)
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当事務所では日常的な交通事故や火災保険事故でお悩みの方に解決へのアドバイスや 代理して保険請求をおこなっています。
[交通事故の場合]
①交通事故はいつどこででも起こりうる災難です。
受傷された方はその治療のために長期に亘って病院通いを余儀なくされ、学校や仕事を休まざるを得なくな り後遺症が残れば一生が台無しになってしまうほどです。
また、加害者の場合も相手に取り返しのつかない損害を与えたため、その精神的、物理的負担は計り知れ ないものがあります
②今はほとんどの方が自賠責保険や任意保険に加入されているため、治療費や休業損害は補償されますが満足のいく損害賠償金の支払いは実際されていないのが現状ではないでしょうか?
③被害者の場合~ほとんどが保険会社の事故担当者が出てきて解決案が提示されます。
もし不服を申し立てたら今度は保険会社の顧問弁護士が出てきて話し合いになります。
それでも納得がいかない場合などは最終的に裁判で解決となります。
④当事務所の役割~
・事故状況の過失割合を適正に分析し、適切な解決のためのアドバイスをしていきます。
・保険会社との話し合いや弁護士との交渉にも同席してアドバイスをします。
・「自賠責保険の被害者請求」や 「損害賠償請求書」「後遺障害認定請求書」の作成などを代理でおこないます。
・休業損害請求や労災請求など補償請求を行い、最終解決に向けてアドバイスをします。
[火災保険事故に遭われた場合]
① 建物や家財をお持ちの殆どの方は「火災保険」「地震保険」に加入されています。
また賃貸でお借りされている方も火災保険に準じた「借家人賠償保険」に加入されています。
② ところで私たちは火災保険って火災が起きた時に補償されるぐらいのものにしか認識がありません。
加入時に「重要事項説明書」を渡され説明を受けるのですが約款があまりにも小さい文字で書かれているため理解している方は皆無に近いでしょう。
④ 火災保険が僅かな掛け金で実は大変な補償が付いているなんてことを知っているのは保険会社や代理店の 方ぐらいなものでしょう。
⑤ 補償範囲を数例あげると~ 火災、地震、台風被害、強風被害、雪・大雨による被害、給排水管事故、火災による死亡など数え上げればきりがないぐらいあります。
※今までこの中に当てはまる事故に遭われた方はたくさんおられることでしょう.
また屋根が痛んだ、テレビのアンテナが折れたなども皆実費で直しておられます。
⑥こんな事故に遭われても保険会社はアドバイスしてくれません。火災事故は被害者が請求して初めて保険会社が対応する仕組みになっているからです。
昨今の台風、強風で屋根が損傷し、アンテナが折れたままになっている光景があまりにも多く散見されます。
専門知識を持っている人が身近にいない、相談できるアドバイザーを知らないと損をするばかりですね。
⑦当事務所は豊富な経験と専門的な知識を持って皆様の身近なアドバイザーとして保険事故解決の役割をになっていきます。
ぜひ一度ご相談下さい!
[最近の保険事故などでは上記以外にも]
①子供のボール投げで自宅の窓ガラスやフェンスが壊れた。
②台風で看板が飛んできて車が損傷した。
③部屋の掃除中に掃除機がテレビに当たりが破損した。
④マンションの上階から水漏れがして屋根にシミが入った。
⑤他人の飼犬に噛まれてケガをした。
⑥自転車事故に遭って怪我をした。
⑦ゴルフ場で他人のボールやクラブがあたり怪我をした。
⑧泥棒に入られて金銭の盗難に遭った。(幾らまで補償?)
⑨歩行中にビルの上から物が落ちてきて重症を負った。
⑩他人に怪我をさせてしまった場合
などなど予想もつかない事故に遭遇するケースが多くあります。では皆保険の補償があるかと云えば出ないケースも多々あります。
また、出る場合でも時価額になる場合が主で修理代にもならない場合があります。保険会社は営利企業ですからできる限り出したくないのが本音でしょう。あくまでも約款の規定の範囲内での補償になるからです。
※注 「時価額」~購入当時の価格から償却した残存価格
いずれにしろ、保険に精通したアドバイザーを知っておくことがなによりも大事なことです!
〒603-8334
京都府京都市北区大将軍西鷹司町24番地 森田マンション303号
市バス府立体育館停留所徒歩3分
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